\解説します!/なぜ公正証書遺言がおすすめされるのか?

皆さんこんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
遺言書を作成する際、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらが良いか迷っている、という方も多いのではないのでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言の効力は同じであり、どちらでも基本的に問題はありません。手軽で低コストで作成できる自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言は手続きに時間と費用がかかり、最低でも数万円の費用が発生します。しかし、作成に手間が掛かる分、公正証書遺言にはメリットが複数あります。そこで今回は、公正証書遺言のメリットをご紹介しながら推奨される理由をご説明いたします。

目次

相続手続きの開始がスムーズに

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合、作成した遺言書は手元で保管するか、法務局の保管制度を利用することになります。
手元で保管していた遺言書で相続手続きを行うには、家庭裁判所での「検認」が必要です。検認が済むまでは相続手続きには利用できません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。検認は家庭裁判所で即座に行われるわけではなく、1か月以上かかることがあります。

法務局の保管制度を利用する場合、検認は不要になります。しかし、遺言書の原本は法務局に保管されており、相続人でも返還を受けることはできません(遺言者本人が撤回手続きをしない限り返ってくることはありません)。
保管所制度を利用した場合は、遺言保管所で遺言書の内容の証明となる「遺言書情報証明書」を取得し、それを使用して相続手続きを行うことになります。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言では、原本は公証役場で保管され、作成時に正本と謄本が作成者に渡されます。公正証書遺言の正本または謄本は、そのまま相続手続に使用できるため、相続手続き開始前に家庭裁判所や遺言書保管所に行く手続きが不要になるのです。また、正本や謄本を相続人代表者や遺言執行者に預けておけば、よりスムーズに相続手続に着手できます。

手続きが容易

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に検認申立てをするには「申立書」を作成する必要があります。法務局の保管制度を利用する場合は「遺言書情報証明書交付請求書」を作成する必要があります。

申立書と交付請求書には添付書類として、遺言者と相続人全員の戸籍謄本や住民票が必要になり、相続人の数が多い場合や転籍が多い場合は取得だけで1か月以上かかることがあり、手間と時間がかかります。

公正証書遺言の場合、検認の申立書や保管制度の交付請求書は不要ですのでこれらの手間がかかりません。
早期に金融機関等に提示でき、遺産を受けるつもりのない相続人による無断引き出しを防ぎやすくなります。不動産がある場合、相続登記手続きも速やかに行えます。

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トラブルのリスクを軽減

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて圧倒的にトラブルが少ないのもメリットです。

自筆証書遺言は手元で保管する場合、紛失の可能性がありますし、相続人などが内容に不満を持ち、こっそり破棄する可能性もあります。
遺言書保管制度を利用すれば、紛失や破棄といったトラブルは無くなりますが、内容のチェックまではしてくれません。 有効でない遺言や意味のない遺言を作成してしまう可能性があります。
また、自筆証書遺言は作成時に証人がおらず、遺言者の真の意思や遺言書の真正性が疑われる可能性があります。認知症や他者の圧力によって作成されたといった疑念が生まれることがあるのです。

一方、公正証書遺言では公証人が作成するため無効になるリスクはほぼありません。利害関係のない2人の証人も立ち会って 遺言者本人に意思確認が行われ、真の意思が確認されますので先述のようなリスクも軽減できます。もちろん公証役場で原本が保管されますので、紛失や破棄のリスクも回避できます。

さいごに

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて相続手続きが迅速かつ確実で、相続人や受遺者の負担を軽減できるほか、真正性が疑われる可能性が引くいなど、リスクも回避でき円満な相続手続きが期待できます。
遺言書を作成する本人にとっては手間と費用がかかりますが、これらのメリットを考慮すると適正な経費かと思います。特に相続人同士の争いを防止したいという方には公正証書遺言の選択が適していると思います。
当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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