【相続登記の義務化】知っておくべきポイントと手続き方法

こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
相続登記の義務化が令和6年4月1日にスタートされました。
この新しい法規制は、相続登記を義務化することで、所有者不明土地問題の解決を目指しています。
しかし、相続登記の手続きは複雑であり、どのように進めるべきか不安を抱えることも少なくありません。
そこで本記事では、相続登記の義務化の背景、具体的な手続き方法、罰金リスクについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

目次

相続登記とは

相続登記とは、相続が発生した際に不動産の名義を変更する手続きです。
土地や建物などの不動産に関する情報は、その不動産が所在する地域を管轄する法務局で管理されており、
相続の際には、所有者の情報を最新のものに更新するため、相続登記が必要になります。

いつから義務化

相続登記は、令和6年4月1日に義務化されました。
この日以降に発生した相続については、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていない場合は義務化の対象となります。

なぜ義務化された

所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しました。
この問題は、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害など、社会問題を引き起こしています。
これを解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

義務を履行しないとどうなる

相続を知った日から3年以内に登記を済ませなかった場合、10万円の罰金が課される可能性があります。
過去に相続した不動産については、相続から既に3年以上経過している場合でも、2024年4月1日を基準として3年後の2027年4月1日までに登記を行えば罰金を免れることができます。
期間は3年と一見長そうですが、行動を起こさないとあっという間に時間が経過してしまいます。

どうやってすればよい

相続登記は、複雑な条件がなければ自分でも行うことが可能です。以下におおまかな流れを示します。

  1. 相続財産の特定
  2. 被相続人(亡くなった方)の戸籍などを収集(相続人調査)
  3. 相続人の確定および必要書類の収集
  4. 遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)
  5. 登記申請書の作成および申請

さいごに

相続登記には登記申請書、登記簿謄本、被相続人の戸籍謄本など、さまざまな書類が必要です。
相続人が複数いる場合は、権利関係が複雑になる可能性も高く、必要書類を集めるのに時間がかかることもあります。そこで、相続登記の手続きは専門家への相談がおすすめです。
当事務所では、相続登記に必要な、財産の特定、相続人調査、遺産分割協議書作成のお手伝いが可能です。
そのほか、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。
少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

【お問い合わせはこちら】

【当事務所へのお問い合わせ】
野澤遼太行政書士事務所
〒202-0021 東京都西東京市東伏見4-8-7レーベンハイム東伏見壱番館605
TEL 042-428-5531
E-mail info@nozawa-office.jp
HP https://nozawa-office.jp/
お問い合わせフォーム https://nozawa-office.jp/contact/

目次
閉じる