\相続におけるターニングポイント/遺産分割協議を始めるタイミング

皆さんこんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
ご家族が亡くなった際、遺産分割協議のことを考えなくてはいけないことはわかっていても、なかなか話を切り出すのは難しいかと思います。悲しみに暮れていたり、他の家族に嫌な顔をされないかなど、様々な理由で話が進められないこともあるのではないでしょうか。一方で相続には、相続放棄や相続税の申告など期限がある手続きもあり、あまり時間をかけていられないという事情もあります。そこで本記事では、遺産相続について話し合う時期の目安や、事前にしておいた方が良い準備などについてご紹介します。

目次

遺産分割協議を行う時期に決まりはない

遺産分割協議を行う時期に法律上の定めはありません。しかし、「葬儀で遺産の話は不適切だ」など、早くから動き出すことについて批判的な方もいらっしゃいます。

遅すぎてもいけない

一方で相続には期限付きの手続きも存在します。典型的なものはこちらです。

相続放棄 3ヶ月

相続放棄は、相続人が亡くなった方の財産を引き継がずに放棄する行為です。
相続放棄を考える場合、亡くなった日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に必要書類とともに「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。

準確定申告 4ヶ月

準確定申告は、亡くなった方の今年度分の確定申告で、1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告します。還付がある場合は問題ありませんが、納税が必要な場合は期限を過ぎると延滞税やペナルティが発生する可能性があります。

相続税申告 10ヶ月

相続税は相続財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超えた場合に申告・納付が必要になります。相続税の申告・納税が遅れると延滞税などのペナルティが課せられるため、注意が必要です。

このように期限付きの手続きもあるため、いつまでも遺産分割協議をしないというわけにもいきません。

「四十九日法要」が目安

四十九日は仏教の用語で、命日から数えて49日目に行う追善法要です。仏教において亡くなった方は四十九日後に極楽浄土へ向かう日とされています。四十九日は「忌明け」とも呼ばれ、遺族が日常の生活に戻る日とも考えられています。そこで、四十九日が経過してから遺産分割の話するというのがひとつの目安になります。

遺産分割協議前に確認しておくこと

では次に遺産分割協議をスムーズに行うために確認しておくとよいことをご紹介します。

遺言書の有無

遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議は原則不要になります。まずは遺言書の有無を確認しましょう。

相続人

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要なため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人(法定相続人)を特定しておきましょう。

相続財産の内容

相続財産の内容を確認し、預金や不動産だけでなく、借金などのマイナスの財産も注意深く確認しておきましょう。相続放棄は期限が短いため早めの確認が大切です。

さいごに

遺産相続の話し合いは、遺族の心情や相続手続きの期限などを考慮すると、四十九日法要後がひとつの目安になります。そして、話し合い前には相続人と相続財産の内容を確認しておくとスムーズです。また、遺言書がある場合は遺言書の内容にしたがって遺産の分割が行えるため、相続手続きの負担が軽減し、円満に手続きが進めやすくなります。
当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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