\どうするのがいいの?/遺言書の保管方法

こんにちは。6月も最後の週末で、だいぶ蒸し暑い日が増えてきましたね。

さて、遺言書は財産や思いを後世に残すための重要な文書ですが、遺言書を作成しただけでは十分ではありません。その遺言書を適切に保管することも非常に重要です。保管方法によっては、せっかくの遺言書を紛失・破損したり、変造・破棄・隠匿されたり、そもそも相続人に遺言書を発見してもらえないというリスクがあるためです。そこで今回は、自分で作成する遺言書(自筆証書遺言)の保管方法についてご紹介します。

目次

主な保管方法

主な保管方法は以下の通りです。

【お勧めできない】

  • 自分で保管、信頼できる人に預ける
  • 銀行の貸金庫

【おすすめ】

  • 法務局の保管制度を利用する
  • 専門家に預ける

それではひとつずつ見ていきましょう。

自宅で保管、信頼できる人に預ける

一番先に思い浮かぶのがこの方法ではないでしょうか。自宅で保管や信頼できる人に預けるメリットは、手軽で、費用が掛からない、撤回や内容の修正がしやすいことなどです。一方デメリットは、紛失、破損、変造、隠匿の恐れが高い、発見されないリスク、不備があっても気づけないなどです。手軽な分リスクが高いため、あまりお勧めは出来ない方法です。

銀行の貸金庫

銀行の貸金庫を利用するという方法もあります。こちらは自宅での保管よりも、火災や盗難で紛失・亡失する・秘密にできない、というリスクは軽減されます。 しかし、遺族が貸金庫の存在を調べなかった場合、誰にも見つけてもらえないというリスクは残ります。また、相続開始後に貸金庫を開けるためには、相続人全員の実印を押した書類と印鑑証明書を金融機関に提出しなくてはならず、相続人たちが苦労をすることになるので、この方法もあまりお勧めはできません。

法務局の保管制度を利用する

令和2年7月10日にスタートした、法務局の自筆証書遺言書保管制度は活用できます。 自分で作った遺言書(自筆証書遺言)を法務局に保管してもらうことができる制度です。法務局が責任をもって保管してくれるので、紛失・変造等のリスクはありません。さらに、遺言者が死亡した場合、事前に指定されていた人に遺言書が保管されている旨を通知してくれるため、誰にも見つけてもらえないというリスクも避けることができます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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作成を依頼した専門家に預ける

行政書士や弁護士など、遺言書作成を依頼した専門家に預ける方法はお勧めです。当然ですが、遺言書作成を業務にする専門職には守秘義務があり、知り得た遺言内容は口外しません。遺言書の内容の確認や修正、撤回についても随時対応可能ですし、形式面・内容面ともに不備のないよう対応できます。また、ご家族などに、万が一自分が亡くなった時には、依頼した専門家に連絡するよう伝えておくことで、発見されないというリスクも回避できます。さらに、遺言者が亡くなった時に、遺言の内容を実行する人のことを、遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)と言いますが、この遺言執行者に、作成を依頼した専門家を指定しておくことで、迅速かつ、ご家族等に負担を掛けずに相続手続きができます。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

遺言書は、実行されてはじめて意味があるものですので、保管方法については慎重にご検討ください。なお当事務所でも、作成した遺言書の保管を承っております。また、作成する遺言書の種類を「公正証書遺言」にしていただくことで、原本とデータが公証役場でも保管されますのでより安心です。詳しくはお気軽にご相談ください。

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野澤遼太行政書士事務所
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