\遺言書作成が身近に/法務局の遺言書保管制度

こんにちは。ゴールデンウイーク、気持ちの良い天気が日続いていますね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

さて、自筆証書遺言(自分で書く遺言書)を作成するときのデメリットには、紛失、書き換えられる、気づかれない、隠される、などがありますが、これらを解消してくれる制度が令和2年7月10日にスタートしました。それが「法務局の遺言書保管制度」です。これにより、自分で遺言書を作成することがより安心に、そして身近になりました。一方で、この制度について間違った理解をしている場合もあるようです。そこで今日は、この制度の使い方やメリットデメリットについてご紹介していきます。

目次

遺言書保管制度とは

令和2年7月10日に施行された、自筆証書遺言(自分で手書きで書いた遺言書)を法務局に預けることができる制度です。
必ず預けなければならない訳ではなく、今まで通り自宅等に保管しておいても何ら違法ではありません。
自筆証書遺言には、「形式的要件を満たしておらず無効になる」「本人の意思で書いたものか確認できない」「破棄、隠匿、改ざん等のおそれがある」などの欠点があり、これを補う役目を果たすものとして新設されました。

保管制度のイメージ(法務省WEBサイトより)

申請方法

保管申請は以下の手順で行います。

①自筆証書遺言を作成する

保管する遺言書はご自身で作成する必要があります。法務局で作成は出来ません。
また、様式などには以下のような条件がありますので、法務省のWEBサイトをご確認ください。
・A4サイズの片面のみに記載する
・余白(上部5mm、下部10mm、左右5mm)が必要
・各ページにページ番号を記載する
・複数ページでもホッチキスなどで綴じ合わせない

②法務局(遺言書保管所)を決める

保管の申請は、次の3つのいずれかを担当する法務局(遺言書保管所)であればどこでも可能です。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有する不動産の所在地

③保管申請書の作成

保管申請書に必要事項を記入します。
保管申請書の様式は法務省のWEBサイトからダウンロードするか、最寄りの法務局での窓口でも入手できます。

④添付書類等の準備

保管申請書と一緒に提出する以下の書類等を準備します。
・住民票の写し(作成後3ヶ月以内、本籍及び筆頭者の記載入り、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
・顔写真付き身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)
・手数料 遺言書1通につき3,900円(収入印紙で納付)

⑤保管の申請の予約をする

法務局手続案内予約サービスの専用HPか、申請先の法務局に電話で予約をします

⑥遺言者本人が来庁し保管の申請

予約した法務局にご本人が来庁し保管申請をします。ご家族等が代わりに行う事は出来ません。
手続きが完了すると「保管証」が発行されます。
保管証に記載の保管番号は、遺言書の閲覧、撤回、変更等の際に必要になります。

詳細は法務省のWEBサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言書保管制度のメリットと注意点!

メリット

①形式面のチェックを受けられる
形式面のルール(日付があるか、署名+押印があるかなど)をチェックしもらえるため、
形式上の不備が理由で作成した遺言が無効になることを防ぐことができます。

②偽造や書き換えを防ぐ
法務局が遺言書の原本と画像データを保管してくれるので、遺言の偽造や書き換えを防止できます。

③死亡時に遺言の存在が通知される
遺言者本人が亡くなった場合、申請時に指定した相続人等に、遺言書が法務局で保管されていることが通知されます。
これにより、せっかく作った遺言が発見してもらえないというデメリットも解消できます。

④家庭裁判所の検認(けんにん)が不要
「検認(けんにん)」とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きです。
通常、亡くなった方の自筆証書遺言が発見されたら、検認を行わなければなりませんが、保管制度を利用している場合は不要になります。

注意点

①内容については確認してもらえない
法務局では、遺言書の形式ルールについてはチェックしてもらえますが、
内容に関するアドバイスや法的事項に関する相談はできません。
内容の不備により無効になったり、相続人間のトラブルに発展する可能性もあります。

②本人が法務局に行く必要がある
申請手続きは、必ず遺言者本人がしなくてはならず、ご家族や専門家が代わりにすることはできません。

③遺言書の様式が決まっている
自筆証書遺言であればすべて保管してもらえるわけではなく、用紙など決められた様式で作成する必要があります。

さいごに

いかがでしたか?
保管制度は、自筆証書遺言をより安心に、身近にする制度であることは間違いありません。
ただ、すべて法務局にお任せできるわけではありません。
保管手続きができることと、内容が適正、適切かは、別の問題であり、内容については個々の検討が必要です。
行政書士等の専門家をご活用いただき、有効で、ご自身の想いが叶う遺言書を作成するようにしてください。

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