\人生100年時代/遺言書に記載した財産の受取人が先に亡くなったら・・?

こんにちは。

今年も半分が終わりました。あっというまですね!蒸し暑い日も続いていますので、水分・塩分をしっかり補給しながら過ごしていきたいと思います。

さて、人生100年時代と言われる現在、時には遺言書で指定した受取人(以下、受遺者(じゅいしゃ)と記載)が先に亡くなるという状況が生じることもあります。では、このような場合、遺言書に記載された財産はどうなるのでしょうか?今回は、受遺者が先に亡くなった場合どうなるのかや、対策方法などをご紹介いたします。

目次

亡くなられた受遺者が受取るはずだった部分は「無効」になる

民法では、遺言書で受遺者に指定された人が、遺言者より前に死亡した場合、その受遺者に対する遺言部分は効力を失うとされています。

遺言書は、遺言者の死亡時にはじめて効力が生じるため、遺言者死亡時に存在していない受遺者には効力が生じないのです。亡くなった受遺者に配偶者や子など、受遺者の相続人にあたる人物がいたとしても、その人物が受遺者に代わって、相続することはありません。

ではどうなるのか?

亡くなられた受遺者が受取るはずだった遺産については、遺言書がない場合と同様の扱いになりますので、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成して、財産の分配を行うことになります。

この場合、遺言者が希望していた相続配分とは異なる結果になることや、相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。「遺言者」と「亡くなられた受遺者」という、複数名の亡くなられた方が関与する協議になるため、通常の遺産分割協議より複雑になることも想定されます。

対策方法

では、トラブルを回避するためにはどうしたらよいのでしょうか?

①遺言書を書き直す

遺言書は何度でも書き直すことができます。先ほども記載した通り、遺言書が効力を発揮するのは、遺言者が死亡してからですので、作成した時点ではまだ、効力が確定しているわけではありません。遺言書は、最新の日付のものが有効となりますので、新しい遺言書を作成することで、以前の遺言書の内容を修正することができます。ただし、何度も書き直していると混乱することもありますので、法務局の遺言書保管制度を利用したり、公証役場で作成する公正証書遺言にしておくことが、おすすめです。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

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②予備的条項(予備的遺言)

受遺者が先に亡くなった場合を想定した内容を、予め遺言書に盛り込んでおくことが可能です。それを「予備的条項(予備的遺言)」と言います。

例えば、

「遺言者は財産○○を、遺言者の妻に相続させる。万が一妻が遺言者よりも先に、もしくは同時に死亡した場合には、当該財産は長男へ相続させる」

といったように記載することができます。
これによって、もし万が一受遺者が先に死亡したとしても二次的な承継者が相続することになります。遺言書を書き直すのは、手間や場合によっては費用も掛かりますので、先を見越して予備的条項を盛り込んでおくことが望ましいでしょう。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

遺言書は、お一人で作成することもできますが、その内容によっては、ご自身の意図しない結果になったり、逆にトラブルを招いてしまうこともあります。希望する内容の遺言書を的確に作成するためにも、不明点は専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、遺言書作成に必要な書類の収集から原案作成まで一括してお任せいただけます。公正証書遺言作成の手続きサポートもおこなっております。遺言作成のことなら是非ご相談くださいませ。費用などはこちらのページからご覧いただけます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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