\親なき後が心配/障がいのあるお子様への相続

皆さんこんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。

11月に入りましたが暖かい日が続いていますね。夏日になった地域もあるようです。服装の調整が難しいですね。

さて、障がいのあるお子様をお持ちの親御さまのなかには、相続をどのようにしたらいいか?、自分たちが亡くなった後も子供が安心して暮らし続けていくにはどうしたらいいか?、といったご不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思います。そこで今回は、障がいのあるお子様の相続に備えた生前対策として、後見人制度の活用、親族に介護を担当させるための贈与・信託についてご紹介いたします。

目次

後見人を選任する

知的障害や精神障害により、意思能力が無い方は、お一人では遺産分割協議に参加することができません。

遺産分割協議(法律行為)をするためには意思能力が必要であり、意思能力がない方がした遺産分割協議は、法律行為の効力要件を満たさないからです。そのため、代理人として後見人を選ぶ必要があります。後見人を選ぶタイミングは、お子様が意思能力を持たない段階で、早めに行うべきです。

後見人の選任手続きには、家庭裁判所に対し、申し立て書、住民票、戸籍謄本、医師の診断書、候補者に関する情報などを提出することが必要です。後見人は欠格自由(未成年、破産者など)に該当しなければ誰でもなることができます。(資格は不要)

 親族の中で適任者がいない場合は、家庭裁判所の判断により社会福祉士や弁護士などの専門家が後見人として指名されることもあります。

後見人以外の選択肢

後見人以外の選択肢もあります。まず、お子様を介護してくれる相続人や第三者などに、遺産を贈与する代わりに一定の責任を果たすことを義務付ける「負担付贈与」が考えられます。負担の具体例として、次のようなものが考えられます。

・障害のある子に対して、毎月10万円を支払う
・贈与した不動産に障害のある子を無償で住まわせる

身近に介護してくれる方がいない場合は、「特定贈与信託」という選択肢もあります。これは、お子様が亡くなるまでの間、生活費や治療費のためだけに使用することを目的に財産の管理・運用を信託銀行に任せる制度です。非課税の枠が3,000万円~6,000万円と通常の贈与に比べ大きいというメリットがあります。

親亡き後の様々な手続き

障がいをお持ちのお子さま以外に身寄りがない場合には、相続手続きや、もしもの時の行政、葬儀、病院等への手続きが不安ということもあるかと思います。

相続手続きについては、遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことが有効です。遺言執行者が、お子さまの代わりに不動産の登記や預金の手続きを行います。もしものときの事務手続きについては、「死後事務委任契約」が有効です。これは、葬儀や病院費、不動産の整理など全般を第三者に委託しておく生前契約です。いずれも手続きは多岐に渡り複雑になることもあるため、専門家に任せるのが安心です。

さいごに

障がいをお持ちのお子さまに対しては、「遺産を適切に相続してもらう」「その後の生活保障する」という点を意識した対応が重要です。選択肢がいくつかあることはご紹介しましたが、何が適切かはケースバイケースです。思い悩み、一人で抱え込むと問題が複雑化することもありますので、専門家や地域の役所など、相談先を早めに見つけておくことをお勧めいたします。
当事務所では、遺言書作成や相続手続きに関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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