\選択肢をご紹介!/実家を相続したら?

皆さんこんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
10月も終わりですね。ここ最近では朝晩の気温差が10℃ほどありますが、皆さん風邪などひかないようしてくださいね。

さて、実家を相続することになった際、その取扱いについて悩む方は少なくありません。単独での相続であればまだしも、兄弟姉妹など他の相続人が絡む場合、問題は一層複雑になることがあります。そこで今回は、実家や不動産を相続した場合の選択肢について、それぞれのメリットデメリットを踏まえてご紹介いたします。

目次

実家を相続した場合の選択肢

実家を相続する場合、選択肢は大きく分けると以下の通りです。

・相続して住む
・相続して売却する
・相続して貸す
・更地にして活用する
・相続放棄する

それぞれのメリットデメリットについて見ていきましょう。

相続して住む

相続した実家に住むメリットは、まず、住宅ローンや家賃が不要で生活費の負担が軽減され、経済的な安定が期待できる点です。また、相続税の「小規模宅地等の特例」を適用できれば、土地の評価額を最大80%削減することができて節税につながります。もちろん、思い入れのある場所で生活できることも感情的に大きなメリットになるかと思います。

一方デメリットとしては、まず、資産価値が下落するリスクがあります。不動産は経年で価値が低下し、特に古い実家は将来の売却価値が減少する可能性が高いです。また、実家の状態や相続人の生活スタイルによっては、リフォーム費用等がかかることがあります。さらに、ご兄弟など複数相続人がいる場合、実家を相続しなかった相続人に代償分の財産を渡さなければならないこともあります。資金の用意や相続人同士でのトラブルが発生するリスクも想定しておかなければなりません。

相続して売却する

売却する場合のメリットは、まず、現金化することで遺産分割の手続きが簡素化され、公平性も高くなるため、相続人間のトラブルや紛争のリスクが低減できることです。また、相続税が発生する場合はその原資を確保できますし、最終的に手元に残ったお金は、生活費や、教育費、老後資金などに使うことも可能です。実家を維持するコストも不要になりますので、経済的に様々なメリットがあると考えられます。また、一定の条件を満たす形で売却した場合、譲渡益から3,000万円の控除が受けられる「相続空き家の譲渡所得の特例」の適用を受けられます。

一方デメリットは、売却の困難さです。思い入れのある実家を手放すことは精神的に辛く、売却した後に後悔される方もいらっしゃいます。複数相続人がいる場合は、売却についての意見が対立しトラブルのきっかけになることも考えられます。また、すぐに買い手がつくとも限りません。立地や実家の状態次第では、売却まで年単位の時間がかかることもあります。その間の管理は相続人の責任となりますし、固定資産税も払い続けなければなりません。また、相続発生時から3年経過すると「相続空き家の譲渡所得の特例」も受けられなくなります。スムーズに売却するために、不動産屋に相談したり、リフォームを考えるなど対策が必要になります。

相続して貸す

実家を賃貸に出すメリットは、実家を手放さずに、定期的な家賃収入を得ながら、実家の維持ができることです。戸建て賃貸は、アパートやマンションに比べ供給量は少なく、子育て世帯やペットを飼っている方、庭や駐車場を求める方から一定の需要があります。新築費用もかけずに賃料収入を得られるため、賃貸経営をはじめる方法としては比較的ハードルは低いやり方と考えられます。
一方デメリットとしては、相続時にまとまった資金が入らない、リフォーム費用や設備の修理が必要になる、借り手が一世帯なので借り手が決まらず無収入になるリスクがあるなどがあげられます。

更地にして活用する

更地にして活用するメリットは、実家の土地は手放さず、土地の特性を生かした活用ができることです。活用方法には、アパート、駐車場、トランクルーム、コインランドリー、借地などさまざまな選択肢があります。初期費用や維持費、税金面でそれぞれメリットデメリットが異なりますので、どの活用方法が最適かは各専門家のアドバイスや土地活用の一括比較サイトの利用が役立ちます。

相続放棄する

相続放棄をする最大のメリットは、実家を維持・管理する責任がなくなることです。不動産にかかる固定資産税や修繕費の支払い、清掃・雑草雑木の管理なども行う必要はなくなります。ただし、財産を完全に放棄し、実家の管理責任や税金を回避するには、すべての相続人が相続放棄しなければなりません。自分だけが放棄した場合、他の相続人に負担が残り、家族関係が悪化する可能性もあるため、慎重に考えることが重要です。また、相続人全員が相続放棄しても、家庭裁判所から相続財産管理人が指定されるまでは、管理・維持の責任は元の相続人になります。そして相続放棄は、「相続を知ってから3カ月以内」しなければならないという期限も設けられていますので、慎重かつ速やかに判断しなければならなりません。

さいごに

実家や不動産が相続財産に含まれる場合、その取扱いは慎重かつ円滑に行うことが必要になり、相続人にとって負担となります。遺言書で実家の相続方法などを示しておくことは、相続人の負担を減らし、円満な相続を実現するために有効ですので、ぜひ検討してみてください。当事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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