\遺言書のリニューアル/遺言書みなおしの重要性

皆さんこんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
遺言書は、作成すると相続人間の争いを未然に防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることが期待できます。
しかし、一度作成した遺言書を放置していると財産内容や相続人の関係などが変化するため、作成者の意思に反する内容になってしまったり、相続時に家族に困難をもたらす可能性があります。また、ご自身の意向が変わることもあるため、定期的に遺言書の内容を見直すことがお勧めです。今回は、遺言書の撤回、変更方法や見直しの重要性についてご紹介します。

目次

遺言書の撤回、変更方法

遺言書の変更又は撤回する方法は民法で定められており、要件を満たさない場合変更したことにはなりません。また、誤った方法で変更していると遺言書自体が無効になることもあります。具体的な変更、撤回の方法は以下の通りです。

新しい遺言書で撤回する

遺言者が新たに遺言書を作成し、その中で前の遺言書の全部または一部を「撤回する」と明記することで前の遺言書の内容は撤回されたことになります。自筆証書遺言が手元にある場合は、破棄して新たな遺言書を作成する方法も有効です。軽微な変更の場合には、撤回ではなく変更として対応することも可能。
変更方法についてはこちらの記事もご覧ください。

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前の遺言と抵触する内容の遺言を作成

例えば、以前の遺言書で「自宅をAに相続させる」としていたところを、新しい遺言書で「自宅をBに相続させる」と記載した場合。後の遺言書が優先され自宅はBが相続することになります。撤回すると明記する必要はありません。なお、抵触していない部分については以前の遺言書がそのまま効力を持つことになります。

生前処分その他の法律行為と抵触する場合

例えば、「自宅をAに相続させる」と遺言書に記載した後に、自宅を売却や贈与などの生前処分するような場合です。遺言書に記載された相続財産である自宅が存在しないため、その部分について遺言書を撤回したことになります。なお、上記の例で自宅を売却した場合の売却代金には遺言の効力は及びません。

遺言書又は目的物(財産等)を破棄した場合

遺言者が故意に遺言書を破棄した場合も、その破棄した部分は遺言を撤回したものと見なされます。また、遺言者が故意に目的物を破棄した場合も同様です。

早めの作成と定期的な見直しがおすすめ

遺言書は死後に遺言者の意思を相続人に伝えるための有効で重要な手段ですが、多くの場合作成時と死亡のタイミングに開きがあるため作成時と状況が変わってくることが多いです。だからといって遺言書の作成を後回しにすると、遺言書を作成する能力がなくなったり、作成を忘れる可能性があります。

確実に意思を残すために早めに遺言書を作成し、作成した遺言書は定期的に見直して必要に応じて変更または撤回の検討を行うことをおすすめします。

当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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