\サインしなければいけない?/遺産分割協議書がいきなり送られてきたら

皆さんこんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
相続が発生した際、他の相続人が作成した遺産分割協議書が送られてきて署名・押印を求められることがあります。
こういった場合でも署名する前には慎重になる必要があります。なぜなら、送られてきた遺産分割協議書の内容が作成した相続人に有利な内容になっていて、あなたが不利益を受ける可能性もあるからです。
また、一度遺産分割協議書に署名してしまうと基本的には撤回できないため、注意が必要です。
そこで本記事では、遺産分割協議書が送られて来た際の注意点や対応方法についてわかりやすくご紹介いたします。

目次

遺産分割協議書が送られてきたら

遺産の分割は、相続人全員が話し合い、その結果を遺産分割協議書に記入し、全員が署名・押印することで成立します。
署名・押印は遺産分割協議書の内容を相続人全員が承認した証拠となります。
ただし、相続人が遠方にいたり関係が希薄だったりすると、相続人の一人が遺産分割協議書を作成し、他相続人にはその内容の承諾する署名・押印だけを求めることがあります。
この場合、遺産分割協議書の内容に納得できれば問題ありませんが、少しでも不満や疑問がある場合は署名・押印をする必要はありません。

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署名・押印してしまった場合

一度遺産分割協議書に署名・押印をしてしまうと原則取り消しは難しくなります。

遺産分割協議書の内容に詐欺や脅迫が含まれていたり、相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意しているなど、一部の事由に該当する場合は取消せる可能性はあります。

遺産分割協議書の内容に不満がある場合

まずは、遺産分割協議書に記載されている相続財産や相続人が真実なのか調査し相続全体の情報を把握しましょう。

次に自分が相続する権利がある割合を確認して、希望する相続内容を主張しましょう。ただし、当事者同士の協議では難航する可能性がありますのであらかじめ交渉回数や期限を区切り、難航する場合は裁判所での手続きをとることを取り決めておきましょう。

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さいごに

遺産分割の話し合いは様々な要因で難航し、時には争いに発展してしまう可能性があります。争いに発展してしまうと当事者同士で解決するのは難しいため、弁護士など専門家に介入してもらうことをお勧めします。
争いなく円満な相続を目指すためには、事前準備が重要です。事前準備の一つとしては、財産を遺す方が遺言書を作成し、相続について意思表示をしておくことが有効です。遺産の分割は、遺産を遺す方の意思が優先されるため、遺言書があればその内容通りに遺産分割を進めることができるからです。当事務所では、遺言書作成や相続手続きに関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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