\円満相続を目指すなら!/遺産分割協議書の利点を知ろう

皆さんこんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
相続人同士で遺産分割協議を行った場合、通常その結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。しかし、実際に作成した経験があるかたは少ないかと思います。また、「どうやってつくるのか」「絶対に作らなければならないのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。そこで本記事では、遺産分割協議書の基礎知識からメリットデメリット、不要なケースなどについてご紹介いたします。遺産分割協議書について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産を誰がどれだけ相続するかを定めた書類です。被相続人(故人)が亡くなると、相続人たちは遺産をどのように相続するかを話し合う「遺産分割協議」を行います。そして、遺産分割協議の結果に相続人全員が合意したことを証明するために、遺産分割協議書が作成されます。
遺産分割協議書は、相続人たちが遺産分割について合意こと確定させ、相続手続きを円滑に進めるために利用されます

【遺産分割協議書の記載例はこちら】


法務局記載例より

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない?

遺産分割協議書は必ずしも作成が義務づけられている書類ではありません。特定の条件や状況によっては作成しなくてもよいケースがありますのでご紹介いたします。

①相続人が一人のみの場合

相続人が一人であれば、その方が全ての遺産を相続することが自動的に確定するため遺産分割協議書は必要ありません。例えば子が一人である場合や、相続人の中で誰かが相続権を放棄し最終的に一人になる場合などが該当します。

②名義変更が必要なく、相続税の申告も不要な場合

遺産の名義変更手続きや、相続税の申告が必要な場合には遺産分割協議書が必要になりますが、預金のみなどの場合あれば遺産分割協議書は作成しなくても構いません。
名義変更が必要な遺産は、不動産、有価証券、自動車、船舶などです。
相続税は、遺産の額が基礎控除額(※)を超えた場合に申告が必要で、申告には遺産分割協議書が必要です。基礎控除額未満の場合は申告不要のため遺産分割協議書は作成しなくても構いません。
※基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算できます

例えば、遺産が預金のみで、基礎控除額未満であれば遺産分割協議書は作成しなくても構いません。

③遺言書の内容に沿って遺産分割する場合

有効な遺言書が存在し、その内容に基づいて遺産分割が行われる場合、遺産分割協議書の作成は不要です。遺言書通りに遺産が分割されるのであれば、改めて遺産分割について確定させる必要が無いからです。ただし、相続人たちが遺言書通りでない分割方法を選択する場合は、遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書を作成するメリット・デメリット

遺産分割協議書は、協議で決まったことを書面にしておくことで相続人同士のトラブル回避できるメリットが大きいです。家庭が相続争いと無縁であっても、知られていない法定相続人がいたり、突発的なトラブルが発生する可能性もあるため、遺産分割協議書の作成は重要です。

また、相続手続きにおいても遺産分割協議書があると円滑に手続きが進む場合があります。例えば、被相続人の預貯金の払戻し手続きは、金融機関の所定用紙に相続人全員が記入することで行えますが、複数の金融機関に預貯金がある場合は手間になります。遺産分割協議書があれば、所定用紙への記入は不要になりますので手間がかかりません。

さらに、相続税の申告でもメリットがあります。被相続人が住居として使っていた不動産を相続する場合に、相続税評価額を最大で80%減額できる「小規模宅地の特例」や、配偶者の遺産取得額が1億6,000万円もしくは法定相続分以下であれば相続税が0円になる「配偶者の税額軽減」などが利用できますが、その際にも遺言書もしくは遺産分割協議書の提出が必要になります。

デメリットとしては、協議書の作成には手間や時間がかかり、専門家に依頼する場合は費用が発生する点が挙げられます。しかし、これは将来のトラブルを回避し円滑な相続手続きを保障するための賢明な投資と言えます。

さいごに

ご紹介した通り遺産分割協議書は必ずしも作成が必要なものではありません。しかし、相続内容の証明書として、相続手続きを円滑に進めたり、トラブルを回避することには有効です。不要なケースに該当した場合でも作成しておくメリットはあります。遺産分割協議書の作成に迷ったら一度専門家にご相談ください。当事務所では、遺言書作成や相続手続きに関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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