こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
遺言書が残されると、被相続人(故人)の意思が尊重されるべきだと理解していても、相続人がその内容に納得できないことは少なくありません。
財産の分割方法が不公平だと感じたり、遺留分が侵害されているのではないかと不安になったり、時には遺言書自体が偽造されているのではないかという疑念が湧くこともあります。
そこで今回は、遺言書の内容に納得できない場合の対処方法について、ケースごとにご紹介いたします。
遺産分割方法・相続分に納得がいかない場合
遺産分割方法・相続分に納得がいかない場合は、他の相続人と冷静に話し合いを行いましょう。
相続人全員が参加する「遺産分割協議」で合意を得ることが重要です。
全員が合意し、遺産分割協議書に署名・押印が揃えば、遺言書と異なる内容の分割が可能です。
合意が難しい場合は、専門家の仲介を依頼することも考慮すべきです。
遺留分が侵害されている場合
遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産のことをいいます。
遺言書に記載された相続割合が、遺留分を下回っている場合、期限内に「遺留分減殺請求」を行いましょう。
これにより、最低限の相続分を確保することができます。
遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年(民法1048条前段)です。
放置すると、後から取り戻すことが難しくなるため、迅速な対応が求められます。
遺言書の無効を主張する場合
遺言書が無効であると考えられる場合、法的にそれを主張することができます。
自筆証書遺言の場合は、法律上の要件を満たしていない、遺言能力がなかった、または遺言が偽造されたといった理由で無効を主張できます。
公正証書遺言の場合でも、遺言能力がなかったり、口授が不十分だった場合には無効の可能性があります。
さいごに
遺言書の問題はデリケートであり、誤った対応をすると家族間で深刻な対立を引き起こすこともあります。
遺言書に疑問を感じたら、まずは専門家に連絡して相談しましょう。
適切なサポートを受けることで、問題解決への道筋が明確になります。
迷っている間に時間が過ぎると、取り返しのつかない状況になることもあるので、早めに行動することが大切です。
当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)
【当事務所へのお問い合わせ】
野澤遼太行政書士事務所
〒202-0021 東京都西東京市東伏見4-8-7レーベンハイム東伏見壱番館605
TEL 042-428-5531
E-mail info@nozawa-office.jp
HP https://nozawa-office.jp/
お問い合わせフォーム https://nozawa-office.jp/contact/