こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
遺言書と聞くと、既婚者や子どもがいる人だけが必要なものだと思いがちではないでしょうか。
しかし、実は独身者にこそ遺言書が重要な役割を果たします。
そこで今回は、独身者特有のリスクや、相続人がいない方に遺言書が必要な理由について詳しくご紹介します。
遺言書を遺さないとどうなるか
まず、法定相続人となる家族が全くいない場合、あなたが築いた財産が最終的に国庫に帰属してしまう可能性があります。
親や兄弟姉妹、甥姪など、法定相続人として存在する場合でも、遺言書が無い場合は、遺産をどう分けるか全員で話し合う「遺産分割協議」が必要です。
遺産分割協議を行うには、だれが相続人になるのか?(法定相続人の特定)や、どんな相続財産があるのか?(相続財産の特定)など、事前に調査しなければならないことが多く負担がかかります。
また、遺産である家をどうするか?、売ってお金に変えて分けるか?、誰か一人が家に住む代わりに他の相続人にお金を支払うか?など、様々なことを決めなければならず、話し合いがまとまらないと、争いになる可能性があります。
特に独身の方の場合、法定相続人同士の関係が希薄であることが多く、遺産分割協議がまとまらない可能性が高まります。
遺言書の効果
遺言書を作成することで、法定相続分に基づかず、自分の意思で財産を残すことが可能になります。ケースごとに紹介いたします。
1. 法定相続人がいない場合
遺言書があれば、法定相続人以外の人物や団体に財産を渡すことができます。これを遺贈といいます。
例えば、親しい友人や恩師、世話になった従業員、さらには慈善団体や公共機関に財産を遺贈するケースもあります。
慈善団体への寄付は、社会貢献の手段としても広く利用されています。
法定相続人になる人がいない見込みで、財産を譲りたい人や団体がある場合は、遺言書を残しておくことをおすすめします。
2. 法定相続人がいる場合
遺言書が無ければ、法定相続人が遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書があれば、遺産分割協議は必要なく、遺言書に従って遺産を分割することができます。
法定相続人が遺産分割協議をする負担が軽減されるとともに、遺産分割の内容によって争いがおこるリスクも防げます。
ただし、法定相続人には「遺留分」という最低限取得できる遺産の割合があるため、遺言書を作成する際には遺留分についても考慮する必要があります。
さいごに
独身者の方は、身近に法定相続人がいらっしゃらない場合が多く、相続手続きをが複雑化することがあります。
また、法定相続人がいらっしゃらない場合は、築き上げた財産が国庫に帰属してしまう可能性もあります。
ご自分の意思を確実に反映させ、望まない相続を防ぐためにも、遺言書を作成することをお勧めいたします。
当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)
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