こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
相続の際、遺言書があるかないかによって相続割合や、相続手続きの手順が大きく変わるため、遺言書の有無の確認は非常に重要です。
しかし、そういった場面に直面する機会は少なく、どこから手をつければ良いのか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
遺言書には、公証役場で作成される公正証書遺言、遺言者本人が自筆で作成する自筆証書遺言、そして内容を公開せずに公証人に証明してもらう秘密証書遺言の三種類があります。
本記事では、それぞれの遺言書の有無を確認する具体的な方法について解説いたします。ぜひ参考になさってください。
公正証書遺言の有無を確認(検索)する方法
公正証書遺言は公証役場で保管されているため、相続人が照会の請求をすれば存在の有無を調べることができます。
1989年(昭和64年1月1日)以降に公証役場で作成された遺言書はすべて遺言検索システムによって確認可能です。
全国どこの公証役場でも検索することができ、何らかの事情で謄本が滅失しても、復元ができるよう原本の二重保存システムも構築されています。
遺言書の有無を照会する場合に必要な書類
照会の請求をする人によって、必要書類が異なります。
なお、遺言者本人がお亡くなりになる前は遺言書の有無を確認することはできません。
相続人が照会する場合
・被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)
・相続人と被相続人の関係の戸籍
・検索を依頼する人の身分証明書と印鑑(認印で問題ありません)
相続人以外の受遺者が照会する場合
・被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)
・検索を依頼する人の身分証明書と印鑑(認印で問題ありません)
・受遺者であることが想定できる書面
・受遺者が親族である場合には戸籍謄本等
自筆証書遺言の確認方法
自筆証書遺言では、自己保管と法務局保管の二つの保管方法があります。
自筆証書遺言を自己保管している場合
自己保管は、遺言者本人が管理しているため、遺言書の有無を確認するためには実物を見つけ出す以外に方法がありません。
万一、遺言者自身が契約をしている金融機関等の貸金庫で保管をしている場合には、遺言者の死後にその貸金庫の開扉ができず、遺言書を取り出すことが不可能となるため注意が必要です。
自筆証書遺言を法務局で保管している場合
法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、保管してある法務局に対して遺言書情報証明書の交付請求を行うことで、遺言書の有無を確認することができます。
自筆証書遺言保管制度についてはこちらの記事をご覧ください。
秘密証書遺言の確認方法
秘密証書遺言は公証役場で申述を行うと自己保管することになります。
そのため、秘密証書遺言の有無を確認する方法は遺言書を見つけるしかありません。
ご本人が亡くなっている場合はご自宅や貸金庫などを探してみましょう。
まとめ
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
どの方式を選択するかによって必要書類や手続きの仕方、保管方法が異なるため、有無を確認する際には慎重に確認しましょう。
また、遺言書を作成される方は、相続人になる方に遺言書を作成したことを共有しておくと、相続手続きがスムーズにおこなえます。
当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)
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