\遺言認知に関する法律のポイントを解説/子の認知と遺言

こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
法的な婚姻関係のない男女の子と父親の関係は「認知」という手続きによって確定します。子の認知は生前に行うだけでなく、遺言によっても行うことができます。この記事では、遺言認知の基礎知識から、遺言認知の方法、注意点などについてわかりやすくご紹介いたします。

目次

子の認知とは

子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供(いわゆる非嫡出子)を自分の子であると認めることを言います。 母親は原則として子供が産まれた時点で法的な親子関係が生じることになっているため、実際は父親が認知する場合が多いです。 認知する方が成人の場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要になります。

認知されるとどうなるか

子の認知をすると法的な親子関係が生まれる為ため、以下のような権利・義務が生じます。

・子の出生時にさかのぼって、父との法律上の親子関係が生じる
・子の戸籍の父の氏名が記載される
・お互いに扶養義務が生じる
・相続人となる権利が生じる

遺言認知とは

遺言認知とは、遺言書によって子の認知を行う方法です。様々な事情で生前に認知が出来ない場合に用いられます。例えば、「生前の家族間トラブルを防止したい」「子に財産は遺したいが扶養義務は負わせたくない」などです。

遺言認知の方法

遺言書で子を認知する際は、以下の事項を明記しておく必要があります。

・子供を認知する旨
・子供の母親の氏名
・子供の住所
・子供の氏名、生年月日、本籍、戸籍筆頭者

また、遺言書に基づいて認知の手続きを行う「遺言執行者」も遺言書で指名しておく必要があります。
遺言書に遺言執行者が指定されていない場合、相続人は家庭裁判所で遺言執行者の選任手続きを行うことになります。

【記載例】

注意点

遺言認知をした場合、認知された子は相続権を得ますが、もともと法定相続人(妻、婚内子、親、兄弟姉妹など)であった方にとっては、法定相続分が減少したり、相続順位が変わることで相続する権利を失うこともあります。

例えば、法定相続人が妻と子ども1人の場合、法定相続分は妻と子どもで1/2ずつですが、遺言認知により子どもが2人になった場合、最初に受けるべき子どもの法定相続分が1/4になり、従来の半分に減少します。

このような変化が生じることで、認知した子と他相続人との間でのトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。

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さいごに

遺言認知はご自身の意思を示す方法ではありますが、遺された方々の間でトラブルが発生する可能性があります。そうならないよう、遺言書に相続割合や認知理由まで記載したり、生前に話し合っておくなど、未然にできる対策を行う事が重要です。当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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