こんにちは。今週は暖かくて春を感じる一週間でしたね。私は花粉症ですが、やはり春を感じるとワクワクします。
さて今日は、相続において重要な遺留分【いりゅうぶん】についてご紹介します。相続時のトラブルを防止するポイントになる内容ですので、ぜひ参考になさって下さい。
遺留分【いりゅうぶん】とは
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続できる財産の最低保障額のことです。遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者と子、子がいない場合には直系尊属(両親など)です。
遺留分で最低保障される金額は以下の通りです。
配偶者、子 → 法定相続分の2分の1
直系尊属 → 法定相続分の3分の1
遺留分は法律(民法1042条1項)で規定されているため、遺言書で「全財産を○○に相続する」と書いてあっても、兄弟姉妹以外の相続人なら、自分の最低保障額を請求することができます。
遺留分によるトラブル
遺言書作成や遺産分割協議の際に、遺留分を侵害するような遺産の分け方をしたり、遺留分を考えないまま遺産を分けたりすることで、相続人同士のトラブルに発展するケースがあります。また、相続時には納得できていたとしても、後になって遺留分侵害が争いの火種になることもあります。
遺留分侵害の例
1、遺産配分に偏りのある遺言
「長男にすべての遺産を相続させる」といった偏りのある遺言は他相続人の遺留分を侵害し、トラブルに発展する典型的なケースです。遺言書の付言事項に配分理由を記載したり、事前に遺留分の支払いに必要な金額を遺産を遺したい人にの手元に確保しておくなどの対策もあります。
2、相続人以外の第三者に相続させる遺言
愛人や内縁関係の相手など、相続人ではない方に遺産を残す場合、前妻との子など遺留分の権利を持つ相続人がれば遺留分侵害が起こる可能性があります。
3、不動産の評価額による争い
不動産の評価方法は複数あり、評価方法によって遺留分侵害の有無や金額に大きく影響します。相続税評価額で計算するなど公平性と明瞭性の両面から考えて決定した方がよいでしょう。
まとめ
円満な相続のために遺言書を作成しても、遺留分を侵害した内容では、遺された家族同士のトラブルに発展する恐れがあります。遺留分を侵害した内容であっても遺言書としては有効ですので、公証人や法務局が指摘してくれるわけではありません。専門家なども活用し、ご自身の意向を踏まえつつ円満な相続が実現できる遺言書を作成することをおすすめいたします。
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