今年もあっという間に1ヶ月が終わりましたね。12月、1月ってなんでこんなに早いんでしょうか・・。一日一日大切に過ごしていきたいと思います。
さて今回は、遺言作成の手順や費用を皆さんにご紹介する意味も込めて、行政書士の私が自分の遺言(公正証書遺言)を作ってみることにしました。
少し長くなるので、前編と後編に分けてご紹介していきます。
今回は前編ということで、以下の内容をご紹介します。
- 遺言書の種類とメリットデメリット
- 公正証書遺言を選んだ理由
- 必要書類の準備
- 公証役場の予約
それでは始めていきましょう!
遺言書の種類は主に2つ
遺言書は大きく分けて、自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」の2種類にわけられます。それぞれのメリットデメリットは以下の通りです。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
【メリット】
- 今すぐでも気軽に作成できる
- 作成費用を抑えることができる
【デメリット】
- 書き方を間違えると無効になる
- 開封するとペナルティ(5万円以下の過料)
- 遺言者が亡くなった後、すぐに相続手続きが開始できない(裁判所での検認手続きが必要)
※2020年7月10日から開始した法務局による保管制度を利用すれば検認不要
◆公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
【メリット】
- 公証役場の公証人が作成するので、法的効力が保証される
- 公証役場が遺言書原本を補完するので紛失・改ざんのリスクが無い
- 遺言者も遺言書(正本・謄本)がいつでも内容を見返せる
- 相続手続きがすぐに開始できる(裁判所の検認不要)
【デメリット】
- 費用や立合い証人(2名)が必要
ちなみに・・
遺言は15歳以上で意思能力がある方であれば、どなたでも作成可能です。お若い方でも、不動産を所有していたり、事業をされている方などは作成されている方もいらっしゃいます。
私が公正証書遺言を選んだ理由
私は上記2種類の遺言書のうち、「公正証書遺言」を選びました。理由は、私が思う遺言の一番の目的が「相続手続きがスムーズに行えて、相続人間での争いが起きないようにすること」だからです。公正証書遺言であれば、上記のメリットにもあるように、この目的を果たしやすいのです。
それではいよいよ作成に入ります!
①お近くの公証役場を検索
まずは近くの公証役場を探します。「日本公証人連合会」のwebサイトに公証役場の一覧が掲載されているので、簡単に検索することができます。
日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/list/tokyo#prefectures
私は中野公証役場にしました。特に管轄があるわけではないので、全国どこの公証役場を利用しても大丈夫です。
②公証役場に電話し必要書類を確認
公証役場を決めたら、電話して遺言を作成したいと伝えます。そうすると必要書類と作成の流れを教えてくれます。私が教えていた頂いた必要書類は以下のとおりです。
【1】遺言者の戸籍謄本
【2】遺言者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)、又は顔写真付き身分証明書
【3】財産をもらう人が相続人の場合は、遺言者との関係がわかる戸籍謄本。そうでない場合(友人など)は住民票
【4】財産のなかに不動産がある場合
(1)土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得)、又は全部事項情報(民事法務協会の登記情報提供サービス)
(2)固定資産税の納税通知書(毎年4月に届くもの)、又は固定資産税評価証明書(役所等で取得できる)
【5】不動産以外の相続したい財産がわかる書類(預貯金通帳のコピー、投資信託等の現在額など、それらを記載したメモでも良い)
以上です。
私の場合、遺産をもらう人が同世帯の妻と子のみで、財産は、今住んでいるマンションと預金、投資信託のみでしたので、そこまで大変ではありませんでしたが、推定相続人が多かったり、様々な財産がある場合、かなり大変かと思います。
③公証役場に電話し、公証人との面談日を予約
書類が準備できたら、再度公証役場に電話して公証人との面談日を予約します。私の場合は、書類がすぐに準備できそうだったので、必要書類の確認時に、予約もしてしまいましたが、余裕をもってしっかり書類を準備をするためにも、予約は書類が準備出来てからの方が良いかと思います。
はい、今日はここまでです!
後編では、公証人との面談から、実際に遺言書が完成するまでをご紹介していきます。皆さんが遺言書作成の参考にしていただける記事にしていきますので、ご覧いただければ幸いです。次回もお楽しみに!
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