こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
相続が発生したとき、財産をどう扱うかはとても大きな決断です。
特に、借金や負債がある場合、「相続放棄」という選択肢が頭をよぎる方も多いのではないでしょうか。
相続放棄は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も一切引き継がない方法です。
しかし、この手続きには慎重な判断が求められます。
期限や影響を正しく理解しておかないと、思わぬトラブルに発展することも。
この記事では、相続放棄を検討している方に向けて、手続きの流れや注意点をわかりやすくお伝えします。
相続放棄とは?
相続放棄とは、法律上、相続人の地位を初めから放棄する手続きです。
この手続きを行うと、相続人としての資格が失われるため、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切引き継ぐことはありません。
また、注意が必要なのは、遺産分割協議における「遺産を受け取らない」という意思表示とは異なる点です。
遺産分割協議での放棄は相続人としての地位を維持しつつ特定の財産を放棄する行為ですが、相続放棄は根本的に相続人ではなくなる点が大きな違いです。
相続放棄の種類
相続放棄には3つの種類があります。
1. 単純承認
【概要】被相続人(亡くなった人)の財産と負債の全てをそのまま引き継ぐ方法。
メリット: 特に手続きが必要なく、すぐに相続を確定させられる。
デメリット: 負債が大きい場合でも全てを引き継ぐため、相続人が負債を抱えるリスクがある。
2. 限定承認
【概要】相続した財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法。
例えば、財産が500万円で負債が800万円だった場合、相続人が負担するのは500万円まで。
【手続き】
相続人全員の合意が必要。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述。
メリット: 負債額が不明な場合に安心して相続手続きを進められる。
デメリット: 手続きが煩雑で、相続人が複数いる場合、全員が一致しないと進められない。
3. 相続放棄
【概要】財産・負債ともに一切引き継がない方法。
【手続き】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述。
期限は「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」。
【注意点】
・期限を過ぎると単純承認したことになるため、手続きを忘れると自動的に全てを引き継ぐことになる。
・影響が次順位の相続人に及ぶ、自分が放棄すると、次順位(例: 自分の子供)に相続権が移る。
相続放棄の手続き
相続放棄を行うためには、以下の手続きが必要です。
1. 家庭裁判所への申述
相続放棄を希望する場合、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。
この3か月の期間は熟慮期間と呼ばれ、相続するか否かを判断するための時間です。
2. 必要書類の準備
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡届
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
これらを家庭裁判所に提出します。
3. 家庭裁判所からの審理と決定
提出書類が受理されると、家庭裁判所から確認の連絡が来ます。
その後、相続放棄が認められると決定通知が送られます。
相続放棄の注意点
相続放棄をする際には、以下の点に特に注意してください。
1. 熟慮期間を守る
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎると、相続放棄が認められない可能性があります。
ただし、特別な事情がある場合には、家庭裁判所に期間延長を申請することもできます。
2. 被相続人の財産に手を付けない
相続放棄を検討している間に被相続人の財産を処分したり使用したりすると、法律上「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。
そのため、財産には一切手を触れないようにしましょう。
3. 相続放棄後の影響を理解する
相続放棄を行うと、次順位の相続人に相続権が移ります。
これにより、兄弟姉妹や甥姪が相続人となり、相続の負担が移る可能性があります。
相続放棄が他の親族に与える影響も考慮しましょう。
さいごに
相続放棄は、借金や負債から解放される一方で、手続きや期限の厳守が求められる重要な選択です。
また、放棄の影響が次順位の相続人に及ぶことも忘れてはいけません。
迷いや不安を抱えたときは、専門家の助けを借りることで、より適切な判断ができるでしょう。
相続放棄を正しく理解し、トラブルを避けるためにも、この記事の情報を参考にしていただければ幸いです。
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