【遺言書の落とし穴】予備的遺言の重要性

こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。

遺言書を作成する際に、見落とされがちな重要な問題があります。
それは「自分より先に相続人が亡くなること」です。
このケースを考慮せずに遺言書を作成すると、特定の相続人が先に亡くなってしまった際に、遺言書の一部が無効となる可能性があります。
その結果、遺言者の意図した相続が実現されず、残された家族や親族に混乱を招くリスクが生じます。
そこで、今回は見落とされがちな、先に相続人が亡くなる場合に備える対策についてご紹介します。

目次

相続人が先に亡くなったら

遺言書で財産を相続する人を指定していても、その人が先に亡くなってしまうことがあります。

こうなると、基本的には、その人が相続する予定だった部分の遺言内容は無効になります。

なお、遺言書が無い相続の場合、相続人が先に亡くなると、その子供が代わりに相続人になる「代襲相続」が適用されますが、遺言書での相続の場合、代襲相続は適用されません。

【例】
相続人が、長男(子あり)と次男の二人で、遺言書に「長男に預金全額を、次男に自宅を相続する」と記載していたが、長男が先に亡くなった場合。

孫(長男の子)が、預金全額を相続できるわけではなく。孫と次男が遺産分割協議をして、相続割合を決めることになります。


遺言書は早めに書いておくのが望ましいですが、相続人が先に亡くなって書き直すのは時間もお金もかかりますし、病気などで書き直せなくなることもあります。

そこで有効なのが「予備的遺言」という方法です。

予備的遺言とは

予備的遺言は、遺言で指定した人が自分より先に亡くなってしまったときに備えて、次に誰に財産を渡すかを決めておくことです。

先ほどの例であれば、

「長男に預金全額を相続する、もし長男が亡くなった場合は孫に相続する」

といった形です。

予備的遺言があることで、予期せぬ事態にも対応でき、自分の財産が希望通りに引き継がれないリスクを軽減してくれます。

さいごに

遺言書を作成される際、相続人が自分より先に亡くなることまで想定される方は多くありません。
しかし、平均寿命が延び、人生100年時代と言われる昨今では決してめずらしいことではありません。
遺言書は、内容によっては相続人に負担をかけたり、争いのもとになってしまう可能性もあります。
さまざまなパターンを想定して、予備的遺言なども活用してリスクを減らし、安心した相続を実現しましょう。

当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

【お問い合わせはこちら】

【当事務所へのお問い合わせ】
野澤遼太行政書士事務所
〒202-0021 東京都西東京市東伏見4-8-7レーベンハイム東伏見壱番館605
TEL 042-428-5531
E-mail info@nozawa-office.jp
HP https://nozawa-office.jp/
お問い合わせフォーム https://nozawa-office.jp/contact/

  • URLをコピーしました!
目次