こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
遺産分割が無事に完了したと思っていた矢先、被相続人の「遺言書」が後から発見されることがあります。この場合、既に行われた遺産分割はどうなるのでしょうか?
どのような手続きを踏めばよいのか、不安を感じる方も多いはずです。
そこで今回は、遺産分割完了後に遺言書が発見された場合の対応についてご紹介いたします。
遺産分割後に遺言書が見つかると・・
遺産分割後に遺言書が見つかると、相続人間の合意に基づいて分割された遺産が、遺言書の内容によって再分割される可能性があります。
遺言書の内容によっては、相続人間の信頼関係が揺らぎ、トラブルに発展することも考えられます。
そこで、遺産分割が完了する前に、遺言書の有無を確実に確認することが重要です。
遺言書を作成される方は、遺言書が適切に保管され、相続人に伝わるようにしておくことも非常に大切です。公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言書の管理や確認が容易になり、後からのトラブルを防ぐことができます。
遺産分割後に遺言書を発見したら
まず遺言書を発見した場合は、絶対に自分で開封せず、すぐに家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
「検認」とは、遺言書が法的に有効かどうかを確認する手続きです。
検認を経て、遺言書が有効と認められた場合は、遺言書の内容に従って遺産を再分割することになります。相続人全員が元の遺産分割内容に合意すれば、遺言書の内容に従わないことも可能ですが、次のような場合は、再度の遺産分割協議が必要になります。
1. 遺言書の内容に「遺贈」が含まれている場合
「遺贈」とは相続人以外の第三者に財産が渡されることを意味します。
この場合、遺贈される第三者(受遺者)の意向を確認せず、相続人のみで従わない判断をすることはできません。
2. 遺言書に遺言執行者が指定されている場合
遺言執行者とは、遺言内容を実行するための手続きをする人のことです。
遺言執行者が指定されていた場合、遺言執行者の同意がない限り、再分割が必要となります。
3. 遺言書で「子の認知」が記載されている場合
新たな相続人が発生するため、遺産分割協議をやり直す必要があります。
4. 遺言書に「相続廃除」が記載されている場合
特定の相続人が相続権を失うことになるため、再度協議が必要になります。
さいごに
遺産分割協議後に遺言書がみつかると、遺言書の内容によっては相続人間の信頼関係が揺らぎ、トラブルに発展することも考えられます。
遺産分割協議前には遺言書の有無の確認を徹底し、遺言書を作成される方は、適切な保管方法を選択するようにしましょう。
万が一、遺産分割後に遺言書が発見された場合、速やかに専門家に相談することをおすすめします。
遺言書が法的に有効かどうかの確認から、再分割協議の進め方まで、専門的なサポートを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きが可能になります。
家族の安心と円満な相続のために、早めの準備と対応を心がけましょう。
当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)
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