遺言書を見つけたときの正しい手続きと保管方法

はじめに

こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
皆さんは、遺言書を見つけたときに開封しても良いかご存じですか?
遺言書に関する手続きは、あまり機会がないため、多くの方が詳しく知らないかもしれません。
そこで本記事では、遺言書を見つけたときの正しい手続きや、遺言書の保管方法について詳しく説明していきます。

目次

遺言書は開封してもよいか

遺言書は、「家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければならない」と法律で定められています。これは、亡くなった方の遺言書を生前から預かって保管していた場合でも同じです。

第1004条【遺言書の検認】

  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様です。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しません。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。

違反して開封した場合の罰則

もし違反して開封した場合には、5万円以下の過料(罰金)が課せられることがあります。過料は行政上の罰則です。
実際は、知らずに開封してしまうケースも多いため、開封したこと自体をもって過料が課されるケースは稀です。
しかし、状況次第では過料を科される可能性はありますし、他の相続人から「開封して遺言書に手を加えたのではないか」などと疑われトラブルに発展することもあるため、遺言書の開封は避けるべきです。

開封した遺言書は有効か

誤って遺言書を開封してしまったとしても、遺言書自体の効力や相続人の資格は失われません。
ただし、故意に遺言書を隠したり、破棄したり、改ざんしたり、差し替えたりした場合は、相続人としての権利を失うことがあります。
遺言書は亡くなった方の想いを実現するためのものであり、相続人が亡くなった方の意に反して勝手に財産を処分することには厳しい制限が課されているのです。

正しい開封方法と流れ

遺言書を見つけたら家庭裁判所で開封するのが正しい方法です。
遺言書を家庭裁判所で開封することを「検認」といいます。
検認が必要とされている理由は、遺言書自体が本物かどうか、誰かの都合のいいように勝手に書き換えられていないかを確かめるためです。

検認の流れ

  1. 検認の申立をする人を確定します。
    遺言書を預かっている方、または遺言書を発見した相続人がおこないます。
  2. 検認の申立をする家庭裁判所を確認します。遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所です。
  3. 検認に必要となる書類を準備します。
    具体的には申立書、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。
  4. 申立書を作成し、家庭裁判所へ検認の申立手続きを行います。

誤って開封されないための対策

最もおすすめな方法は、公証人に立ち会ってもらって遺言書を作成する、「公正証書遺言」にすることです。
公正証書遺言は、遺言書の原本が、公証役場に保管されるため、相続人が開封するすることができません。
また、公正証書遺言にすることで、検認の手続き自体も必要なくなりスムーズに相続手続きを開始できます。
遺言者が自筆する「自筆証書遺言」の場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するのが良いでしょう。
自筆証書遺言保管制度を利用すると、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえ、相続人に開封されることはありません。また、公正証書遺言と同じく検認が不要になります。

さいごに

遺言書は、開封しても無効にはなりませんが、過料の対象になったり、相続人同士のトラブルに発展することがあるため注意が必要です。
遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出して、検認を受けるようにしましょう。
また、これから遺言書を作成する方は、公正証書遺言や、自筆証書遺言保管制度を利用すると、相続人が誤って開封してしまう事態を防げます。円満な相続のため、ぜひ参考になさってください。

当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

【お問い合わせはこちら】

【当事務所へのお問い合わせ】
野澤遼太行政書士事務所
〒202-0021 東京都西東京市東伏見4-8-7レーベンハイム東伏見壱番館605
TEL 042-428-5531
E-mail info@nozawa-office.jp
HP https://nozawa-office.jp/
お問い合わせフォーム https://nozawa-office.jp/contact/

  • URLをコピーしました!
目次