【遺言書を確実に実現するために】遺言執行者とは?役割や選任のポイント

こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。

遺言書を作ろうと考えていると、「本当に遺言が実現するのか?」「手続きは誰がしてくれるの?」「相続人同士で揉めないだろうか?」など、不安に感じる方もいるかもしれません。
遺言をスムーズに実現するために「遺言執行者」という人を選ぶことが有効です。
では、遺言執行者とはどんな役割なのか?メリットや選任の際の注意点についてわかりやすく解説します。

目次

遺言執行者の役割とは?

遺言執行者とは、「遺言の内容を実現するために権利と義務を持つ人」のことを指します。
民法では、遺言執行者の役割について次のように定められています。

民法第1012条(遺言執行者の権利義務)

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

遺言が開封されるとき、遺言を作成した本人(遺言者)はすでに亡くなっています。
そのため、遺言の内容を確実に実現するための行動を遺言者自身で行うことはできません。

こうした不安を解消するために設けられたのが、遺言執行者という仕組みです。
遺言者の主な役割は以下の通りです。

  • 相続財産の管理
  • 遺言書の検認
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 財産目録の作成
  • 貸金庫の解錠、解約、取り出し
  • 預貯金の払い戻し・分配
  • 不動産の登記申請手続き
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 保険金受取人の変更
  • 寄付
  • 遺贈
  • 非嫡出子の認知
  • 相続の廃除やその取り消し

遺言執行者になれる人

遺言執行者には、未成年や破産者以外なら誰でもなることができます。

たとえば、配偶者や子どもなどの相続人を選ぶこともできますし、行政書士、弁護士、司法書士、税理士といった専門家や銀行などの法人を指定することも可能です。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者は、遺言書に指定することで選任されます。
遺言書に指定されていなかった場合は、相続人らが家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

遺言執行者を選任するメリット

遺言の内容が実現しやすくなる

遺言の目的は、その内容を確実に実現することです。
遺言執行者を指定しない場合、遺言内容の実現は相続人や受遺者の手に委ねられます。
しかし、これらの人が手続きを進めないと、相続登記が放置されたり、寄付が実行されなかったりするリスクがあります。
遺言執行者を指定しておけば、相続登記や寄付などの手続きを遺言執行者が確実に進めてくれるため、安心して遺言を託すことができます。

遺言執行者が一人で手続きを進められる

遺産の相続手続きは、相続人の数が多い場合や財産の種類が多様な場合、非常に手間と時間がかかります。
特に、相続人が現役世代で忙しい場合、相続登記や銀行手続きなどに十分な時間を割くのが難しいこともあるでしょう。

遺言執行者を指定しておけば、手続きが遺言執行者に一任されるため、他の相続人の同意を得る必要がありません。
その結果、不動産登記や銀行手続きなどの煩雑な作業を相続人が個別に行う必要がなくなり、相続手続きがスムーズに進むだけでなく、相続人の負担を大幅に軽減できます。

相続トラブルを防げる

相続人の間で意見が合わない場合でも、第三者の遺言執行者がいると感情的な対立が避けやすくなります。
特に、家族以外の中立な立場の専門家を遺言執行者にすると、公平性が保たれ、トラブルの予防に役立ちます。

遺言執行者を選ぶ際の注意点

遺言執行者になる人に事前に了承を得る

遺言執行者に指名された人がその役割を引き受けたくない場合、拒否することが可能です。
そのため、遺言執行者に指名する前に、あらかじめ了承を得ておくことが重要です。
遺言執行者には様々な手続きの責任が伴います。
場合によっては家庭裁判所に出向くこともあるため、相続人の間での負担を考慮して選ぶ必要があります。
相続人の中に適する人がいない場合は、行政書士や、弁護士、司法書士などに依頼することもできます。

遺言執行者には報酬が発生する

相続人が遺言執行者になる場合には無報酬もありますが、専門家などに依頼した場合は、報酬が発生することが一般的です。
依頼する際は費用面も考慮しておきましょう。

遺言執行者が必要なケース

遺言執行者の選任が必須となるのは、遺言書に「子の認知(遺言認知)」や「相続廃除(遺言廃除)」を記載する場合です。
これらの手続きは、遺言執行者でなければ行えないため、遺言書の中で必ず遺言執行者を指定する必要があります。

子の認知(遺言認知)とは?

子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)を、父親が「自分の子である」と認める手続きです。
認知されると、その子は「父親の実子(嫡出子)」として法的に認められ、父親の相続人となり遺産を受け取る権利を得ます。

遺言によって認知を行う場合、遺言執行者が認知届の提出などの手続きを代行します。このため、遺言書に遺言執行者を指定することが必要です。

相続廃除(遺言廃除)とは?

相続廃除とは、相続する権利を持つ推定相続人が、遺言者に対して虐待・侮辱・重大な非行などを行った場合に、その相続権を剥奪する手続きです。
遺言による相続廃除を実行するには、遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行う必要があるため、遺言執行者の選任が求められます。

また、生前に相続廃除をした後、遺言でその廃除を取り消す場合も、同様に遺言執行者が手続きを行います。この場合も遺言執行者を選任しなければなりません。

まとめ

遺言執行者は、遺言書に記載された内容を確実に実行するための重要な役割を担います。
特に、子の認知や相続廃除といった手続きは遺言執行者でなければ行えないため、これらを記載する際には必ず遺言執行者を選任する必要があります。

遺言執行者を指定する際は、法律や手続きに詳しい専門家を選ぶと安心です。
適切な準備を行うことで、遺言者の意思を正確に実現し、相続手続きのトラブルを防ぐことができます。

遺言書の作成や遺言執行者の選任で不安がある場合は、専門家に相談し、確実な相続対策を進めましょう。

当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)
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