こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
遺産相続の手続きが発生すると、まず多くの方が抱える疑問の一つに「誰が」「どんな順番で」「どれくらい」の遺産を受け取ることができるのか、という点があります。
これらの疑問に対しては、日本の民法によって原則が定められています。
そこで今回は、これらの疑問に対する回答を含めた、遺産相続に関する基本的なポイントについてご紹介いたします。
遺産相続が初めてという方には、特に参考にしていただけるかと思います。ぜひ最後までお読みください。
法定相続人と相続の順位
亡くなった人(被相続人)の遺産を受け取る権利があるのは「法定相続人」です。
下記の相続順位が先の方と、配偶者が法定相続人になります。
【覚え方】 法定相続人 = 配偶者 + 先順位相続人(せんじゅんいそうぞくにん)
配偶者:常に相続人となり、配偶者のみが相続人の場合は100%の遺産を受け取ります。
第1順位:子(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)。第1順位の方がいない場合に限り法定相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹。第1,2順位の方がいない場合に限り法定相続人になります。
相続割合
相続割合は、民法で下記のように基準が決められています。
この割合はあくまで基準であり、必ずこのように分けなければいけないわけではありません。
遺産を遺される方が遺言書で割合を変えたり、相続される方が全員で話し合って変更することも可能です。
遺産相続の基本ルール
それでは次に、遺産相続について基本ルールがあります。以下に、その重要なポイントをまとめました。
1. 配偶者は必ず相続人になる
配偶者は常に相続人として遺産を受け取る権利があります。これは他の相続順位とは関係なく適用されます。ただし、内縁の妻や事実婚のパートナーは相続人にはなれません。
2. 配偶者以外の相続人には順位がある
配偶者以外の相続人には相続順位があり、これを変更することはできません。
子どもがいれば第1順位として相続人になり、子どもがいない場合は第2順位の親や祖父母、親や祖父母がいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
3. 遺言書の内容が優先される
法定相続人や相続順位、相続分のルールは、民法によって定められた「原則」です。
しかし、遺言書があれば、これらの原則よりも遺言書の内容が優先されます。
また、法定相続人全員の合意が得られれば、相続割合を変更することも可能です。
4. 遺留分による制約
遺言書があっても、配偶者や子どもには「遺留分」と呼ばれる最低限の相続分が保障されています。
これを侵害する遺言書は無効です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
5. 行方不明者でも相続人になる場合がある
法定相続人が行方不明であっても、失踪宣告前であれば通常どおり相続人となります。
失踪宣告があれば、相続人から除外されます。
行方不明者がいる場合の相続手続きについて詳しくわこちらの記事をご覧ください。
6. 相続放棄には注意
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったとみなされます。
相続放棄は、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄することを意味します。
7. 養子と相続
養子縁組された子どもは実子と同じように相続人となります。
普通養子は実親と養親の両方の相続人となり、特別養子は養親のみの相続人となります。
まとめ
遺産相続は、民法で定められた原則に従って進められますが、遺言書の内容や相続人の話し合いによって柔軟に対応することも可能です。
遺産相続の基本ルールを理解しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きが行えるようにしましょう。
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