知っておきたい!デジタル遺言の法的効力と活用法

こんにちは。行政書士・社会福祉士の野澤です。
将来の相続対策として、遺言書の作成を考える方も増えていますが、最近では、スマートフォンやパソコンを使って作成するデジタル遺言も注目されています。

ですがこのデジタル遺言は相続対策として有効なのでしょうか?
この記事では、デジタル遺言の有効性と、活用法についてご紹介していきます。

目次

デジタル遺言とは?

デジタル遺言とは、ウェブサイトやスマホのアプリを使って、遺言を簡単に電子データとして作ることができるサービスです。

パソコンやスマホを使って、決まったフォーマットに入力するだけで遺言が作れるので、遺言のことをあまり知らない人でも簡単に作れるようになります。

デジタル遺言の法的効力

現時点ではデジタル遺言は正式な遺言として認められておらず、法的効力はありません。

現在、日本の法律で認められている遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つのみです。

これら有効な遺言を作るには、決められた要件を満たす必要があり、その中には遺言書を「紙」で作成することが含まれています。

デジタル遺言はこの要件を満たせないため、法的効力がありません。

デジタル遺言の活用法

デジタル遺言は法的な効力はありませんが、エンディングノートのように、メッセージとしてご自身の意思を伝えるのには有効です。

また、遺言書を書くのは負担が大きかったり、抵抗があるという方には、正式な遺言書を作る前の下書きとしても役立ちます。

デジタル遺言には、文字だけでなく、写真やボイスメッセージ、動画などで残すことができるものもあり、自分の気持ちをより豊かに伝えることができます。

デジタル遺言の作成方法

デジタル遺言を作る方法には、主に「スマートフォンアプリ」「ウェブサービス」の二つの方法があります。

スマートフォンアプリを使う方法

デジタル遺言を作るためのスマートフォンアプリが複数出ています。

私も使ってみましたが、チャット形式で質問に答えていくだけで作成できるものもあり、手軽に簡単にデジタル遺言を作ることができます。

アプリごとに使い方や作成できる内容が違うので、いろいろなアプリを試して、自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。

ウェブサービスを使う方法

ウェブ上で作成できるものは、スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスがあれば、アプリをインストールしなくても遺言を作ることができます。
ウェブサービスも、それぞれ使い方やできる内容が違うので、いろいろなサービスを比較してみると良いでしょう。

デジタル遺言書の今後

法務省は、「デジタル遺言制度」を導入するために法制審議会を立ち上げ、議論を進めています。

デジタル遺言制度の中心となるのは「自筆証書遺言のデジタル化」です。

現在、自筆証書遺言は本文、日付、署名を手書きで書き、押印しないと無効になりますが、高齢者にとって負担が大きいため、デジタル技術を活用してもっと簡単に遺言を作成できるようにし、遺言を作成を推進したいという考えがあります。

また、電子契約や法律文書、行政手続きのデジタル化が進んでいることから、遺言のデジタル化も進めることで効率が良くなると期待されています。

本人確認や内容の真正性の確認、改ざん防止の方法等について慎重な検討が求められるため、導入にはもう少し時間はかかると考えられますが、デジタル遺言制度が導入されれば、遺言を作成するのがもっと簡単になり、相続時のトラブルも減ることが期待されます。

まとめ

デジタル遺言は現時点では直接的な相続対策にはなりませんが、自分の思いを伝える手段としては有効です。

また、国は負担軽減と、デジタル化の推進の観点からデジタル遺言制度の導入に向けた議論を進めており、今後は正式な遺言書として認められるようになる可能性もあります。

当事務所では、相続や遺言作成に関するご相談を承っております。
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