\相続する権利はある?/元配偶者との子

こんにちは。8月も残り2週間を切りましたね。猛暑が続いていますが皆さん夏らしいことはされていますか?引き続きこまめな水分補給をして、無理せず休みながらお過ごしください。

さて、相続についてお考えの方のなかには、ご離婚の経験があり、元配偶者との間にお子さんがいらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。実は元配偶者との間に子供がいる場合、相続に関していくつか注意しなければいけないことがあります。基本的なルールを知り、円満な相続を行う参考になさってください。

目次

元配偶者との子は相続する権利を持つ

相続する権利を持つ人の事を法定相続人(ほうていそうぞくにん)と呼び、子供は法定相続人に含まれます。離婚しても、親と子供の関係性は変わりませんので、元配偶者との子どもは相続する権利を持つことになります。

元配偶者は相続人にならない

法定相続人には配偶者も含まれます。ただし、離婚届を提出し婚姻関係を解消することで、戸籍上の婚姻関係はなくなるため、相続する権利もなくなります。

連れ子は相続人にならない

法定相続人となる子供とは、血縁関係があるか、養子縁組が成立している方になります。つまり、再婚相手の連れ子であっても、養子縁組をしていない場合、連れ子の方に相続権はありません。

遺産分割協議は法定相続人全員でする必要がある

亡くなった方の遺産をどのように分けるか、の話し合いことを遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)と呼びます。遺言書が無い場合、亡くなった方の遺産は、必ず遺産分割協議によって分けなければなりません。そして、この遺産分割協議は、法定相続人全員でしなければならなりません。つまり、法定相続人である元配偶者との子供にも協議に参加してもらう必要があります。良好な関係性があればよいですが、連絡が取れず相続手続きが滞ったり、争いになってしまう可能性もあります。

さいごに

元配偶者との子供にも相続する権利があり、その方を抜きにして遺産分割は進められません。また、再婚相手の連れ子でも養子縁組をしていなければ、相続する権利がありません。遺言書が無いと、このような法律のルールに従うしかないため、ご自分の相続させたい方に相続させることが出来なかったり、相続する方々の負担をかけ、争いのきっかけになってしまう可能性があります。そこで有効なのが遺言書です。遺言書の内容は法律のルールより優先されるため、遺言書を書いておくことで、自分の思い通りに、相続人にも負担を掛けない相続をすることができます。
当事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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