\遺言作成の準備として!/相続財産の確認方法

こんにちは。暑い日が続いていますね。

さて、遺言書を作成する前提として、ご自身の財産がどのようなもので、いくらぐらいなのかを把握する必要があります。ですが、自分の財産を正確に把握するのは意外に手間がかかるものです。また、正確に財産が記載できていない遺言書を作成してしまうと、相続の手間が増えてしまったり、相続人同士のトラブルとなる可能性もあります。そこで今日は、遺言書を作成する準備として、相続財産の調査方法についてご紹介します。

目次

預貯金

預貯金口座をお持ちのすべての金融機関について、記帳した通帳や残高証明書など、残高がわかる書類を準備しましょう。遺言書に記載されていない口座があると、相続手続きが複雑になる場合がありますので、長く使っていない口座や、残高の少ない口座も忘れず確認しましょう。また、上記のような口座は解約手続きをして、出来るだけ口座をまとめておくとよいでしょう。

金融資産

株式・投資信託などの金融資産については、口座を保有している証券会社等の金融機関から定期的に届く、残高報告書を準備しておきましょう。ネット銀行の場合は、WEB上のマイページなどからダウンロードできる場合もあります。

不動産

不動産を所有している場合は、不動産評価額を確認するため、毎年5月頃に届く固定資産評価証明書を準備しておきましょう。固定資産証明書を見ると不動産の価値の目安が分かり、その金額をもとに固定資産税を計算することができます。

また、抵当権、定期借地権などの権利が付帯していたり、農地などとして利用されている不動産は、売却がしにくく、活用もしづらいため相続人にとっては扱いづらくなります。そのほか、収益物件として利用できるか、相続人にとって価値のある不動産かどうかなどの視点も持って相続する不動産を検討するとよいでしょう。

その他の財産

その他の主な財産と、価値を確認する書類はこちらです。

  • ゴルフ会員権 →会員証・査定書
  • 書画骨董品・貴金属 →査定書購入時の領収書
  • 自動車 →査定書等

お持ちの場合は準備しておくと良いでしょう。

生命保険関係

保険証券や、保険会社から定期的に届く契約内容のご案内を準備しておきましょう。生命保険については、受取人の固有財産になるため、遺言書に記載する相続財産にはなりませんが、遺言書の内容を検討するにあたって、保険金を受け取る方とその他の方の取得額のバランスを見るため等に把握する必要があります。

マイナスの財産(借金・債務等)

相続財産には、プラスの財産だけでなく借金や債務などのマイナスの財産も含まれます。万が一、マイナスの財産がある場合は、金銭消費貸借契約書や、返済計画書なども準備しておきましょう。

さいごに

いかがでしたか?
遺言書は、正しい情報で作成しなければ、手間やトラブルの基になる可能性もあります。相続財産を正確に把握することは適切な遺言書作成の第一歩です。トラブルなく、円滑な相続手続きが進められるよう、確実な情報収集を心がけましょう。当事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っております。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。(初回相談料は無料です)

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