\知ってましたか?/権利擁護も行政書士の仕事です

こんにちは。6月に入りましたが、いきなりの台風ですね。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて、行政書士の仕事といえば、行政手続きなどの書類作成を思い浮かべる方が多いかと思いますが、実は、権利擁護(けんりようご)も重要な仕事です。権利擁護とは身体的・経済的な要因などで、様々な権利を制限される方々を支援し、その権利を守ることです。そこで今回は行政書士が、権利擁護業務についてご紹介します。

目次

権利擁護が行政書士の仕事である根拠

行政書士法の第一条には、

「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする

とされており、行政書士制度の目的そのものが、国民の権利利益の実現(権利擁護を含む)の為だということがわかります。

成年後見業務

権利擁護の制度として代表的なもののひとつに、障害や認知症などにより判断能力が低下した方の財産を保護する「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」があります。「後見人(こうけんにん)」という担当者が、ご本人に代わって、さまざまな契約をしたり、財産を守る制度です。

 もともと行政書士も、この成年後見業務を行っていたのですが、令和5年3月に、総務省から、この成年後見等業務が行政書士業務である旨の通知が発せられました。行政書士が、成年後見業務の専門家としても公的に認められたのです。

★総務省通知(令和5年3月13日)

具体的な権利擁護業務

行政書士が行っている権利擁護業務の一部をご紹介いたします。

  • 老人福祉法による関係事業の手続(老人ホーム、老人福祉センター設置届等)
  • 保育園、認可外保育施設等の開設手続き
  • 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等指定申請
  • 社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等の設立  
  • 日本で生まれた外国人の在留資格取得許可申請
  • LGBT等のカップルに向けたパートナーシップ合意契約書、遺言書の作成支援

より詳しくはこちらをご覧ください
日本行政書士会連合会 権利擁護について

さいごに

いかがでしたか?
行政書士というと、書類作成のイメージが強いかと思いますが、大前提として、国民の権利利益の実現に資すること、そして国民の権利を擁護することが使命にある職種なのです。
私もそのことを常に念頭に置いて、すべての人の権利が守られる健全な共生社会の実現に貢献していきたいと思います。

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