こんにちは。新年度に入りましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか?環境変化が激しい時期かと思いますので、体調にお気をつけてお過ごしください。
さて、皆さんは遺言書作成の手数料をご存知でしょうか?
「なんとなく高そう」「わかりづらい」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今日は、公証役場で作成する公正証書遺言の作成手数料についてご紹介します。公的機関の手数料ですので、目安として知っておくと参考になるかと思います!
公正証書遺言とは?
遺言書は大きく分けて、自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」の2つがあります。公正証書遺言は、公的機関が作成し保管されますので、信ぴょう性が高く、偽造、紛失のリスクも少ないため、より確実な方法と言われています。
公正証書遺言について詳しくは、こちらのブログをご覧ください。
作成手数料は何で決まるか
公正証書遺言の手数料は主に、「財産を受け取る人(相続人及び受遺者)ごとの、受け取る財産の額(目的の価格)」によって決まります。つまり、財産の額が同じでも、相続させたい人の数によって手数料は変わります。
金額ごとの手数料表はこちらです
目的の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
その他の料金
①目的の価格の総額が1億円以下の場合
目的の価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円が手数料に追加されます(遺言加算)
②公証役場外で作成する場(自宅・病院・入居施設など)
出張手数料: 手数料総額の50%
日当: 出張手数料とは別に20,000円(4時間以内なら10.000円)
交通費: 実費
③保管・交付料
公正証書遺言は通常、「原本」「正本」「謄本」を各1部作成します。原本は法律に基づき公証役場で保管し、正本及び謄本は、遺言者に交付しますので、その手数料が掛かります。
原本: 4枚超えるときは1枚ごとに250円(B4判機書きの場合は3枚)
正本及び謄本: 1枚につき250円
④祭肥主宰者の指定する場合
遺言書で祭祀の主宰者(葬儀を主として執り行う人)を指定する場合は、11,000円が追加されます
例
以上を踏まえて、以下のケースに当てはめてみます
・財産総額 3,000万円
・相続人は妻、長男、次男
・妻に1,500万円、長男に1,000万円、次男に500万円相続する
・遺言書は6枚
・自宅に出張で作成
・公証役場から遺言者宅への交通費は往復2,000円
【作成手数料】
妻 | 23,000円 |
長男 | 17,000円 |
次男 | 11,000円 |
計 | 51,000円 |
【出張手数料】
51,000円×0.5=25,500円
【日当・交通費】
日当 | 20,000円 |
交通費 | 2,000円 |
計 | 22,000円 |
【遺言加算】※目的の価格の総額が3,000万円で1億円を下回るため
11,000円
【保管・交付料】
原本 | 超過2枚×250円=500円 |
正本 | 6枚×250円=1,500円 |
謄本 | 6枚×250円=1,500円 |
計 | 3,500円 |
合計 113,000円
※自宅への出張が無ければ65,500円
さいごに
いかがでしたか?
決して安い額ではないですが、遺言書が無かったことで起こるトラブルを解決するために掛かる費用や時間、ご家族の心身の負担を考えると高額ではないと思います。ぜひ遺言書作成について検討ください。気になることがあれば、お気軽に当事務所ご相談ください。
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