こんにちは。今週はお天気が不安定でしたね。まだお花見できていないという方も多いのではないでしょうか?今週末がラストチャンスかもしれないので、これから近所の公園に出かけようと思っています。
さて、以前のブログでご紹介していた私の遺言書作成ですが、ついに完了しました!
前編のブログで必要書類の準備から公証役場の予約までをご紹介しましたので、今回はその後から完成までをご紹介していきます!
ブログの最後には、遺言書作成をする際に行政書士がお手伝いできることも記載しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
前編のブログはこちら
全体の流れ
①公証人との初回面談
②遺言案の作成
③遺言案の確認(メール)
④遺言作成日の持ち物
⑤証人について
⑥遺言作成当日
⑦感想
⑧遺言書作成で行政書士がお手伝いできること
公証人との初回面談
初回面談は2月初旬でした。公証役場に着くと個室に案内され、担当の公証人を紹介されました。
公証人とは
法律に則った契約書や権利書(公正証書)を作成する公務員のことです。公正証書は公的な証拠として法的な効力を持ちます。公証人は裁判官、検察官、弁護士、または法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。
公証人と挨拶をし、顔写真付きの身分証明書で本人確認をされた後、必要書類を提出しました。その後、どのような遺言にしたいのかの聴き取りをされました。細かく訊かれますので、この時点である程度明確に回答できるよう準備しておく必要があると感じました。
面談は40分程で面談は終了しました。次回は、今日の内容を基に公証人が作成した遺言案の確認になるとのことで、約1ヶ月後の日取りを決めて終了しました。
遺言原案作成
3月初旬。前回と同じ個室で公証人が作成した遺言案の確認を行いました。遺言案の書面を見ながら、公証人が内容を一つ一つ説明してくださいました。説明後、いくつか修正箇所があったためお伝えして終了しました。こちらも所要時間は40分程でした。修正した遺言案は後日メールで送るので確認して、返信してほしいとのことでした。最後に、証人2名が同席しての遺言書作成日の日程を決めて終了しました。予約した日程は約半月後でした。
遺言原案確認(メール)
遺言案確認の面談から4日後、メールで修正された遺言案が送られてきました。正しく修正されていることを確認し返信しました。返信に対して、遺言書作成日の持ち物を記載したメールが送られてきました。
遺言書作成日の持ち物
遺言書作成当日の持ち物は以下の通りです
- 作成手数料
- 遺言書の顔写真付身分証明書運転免許証
- 認印(シャチハタではなく朱肉を使用する印鑑)
- 証人2名への謝礼(手数料とは別。1名6,000円計12,000円、証人へ直接渡すので封筒に6,000円ずつ入れておく)
作成手数料は、相続財産の額、相続人の人数、遺言書の枚数に応じて決まります。詳しくはまた別のブログでご紹介させていただきます。
証人について
公正証書遺言の作成には証人2名の立ち会いが必要です。証人は自分で選任することもできますが、推定相続人(配偶者や直系血族など)は、遺言内容の公正さを保てないので証人になれません。士業(行政書士、弁護士、司法書士など)に遺言作成依頼をしている場合は、その士業の方が証人となるケースが多く、ご自身が直接公証役場で作成される場合は、公証役場に準備していただくケースが多いです。
公証役場が選任する場合は、元公務員や法曹関係者など、守秘義務に理解があり信頼できる方を選任しているそうです。私の時は、いずれも元公務員で現会社役員の男性でした。証人には、公証役場の手数料とは別に謝礼を支払います。謝礼金額は公証役場から指定されます。私の場合は一人6,000円でした。
遺言作成当日
3月下旬。いよいよ遺言書作成当日です。初回面談からは2ヶ月弱かかりました。公証役場に着くと、まず受付で証人のお二人をご紹介いただき、いつもの個室にご案内いただきました。
公証人も入室し作成が始まります。まずは、公証人から遺言者本人に対し、改めてどんな遺言にしたいのか訊かれます。証人同席のもと、改めて本人の意思を示すためです。自分の口で遺言の内容を説明しましたが、証人2名もいらっしゃったため少し緊張しました。
話し終わると、公証人が遺言書の原本、正本、謄本を出します。
原本、正本、謄本とは?
原本:本人・公証人・証人が署名押印するオリジナル。公証役場で保管される。データでも保管されます。
正本:原本と同じ効力を持つ本人控え。
謄本:正本のコピー。原本と同じ効力は無いので、金融機関や法務局での手続の際には、原則使えません。
原本を公証人が持ち、正本を本人に、謄本を証人に渡します。そして、遺言者本人が今話した内容に沿っているか、公証人が読み上げながら確認していきます。
全て読み上げて、遺言者本人が間違いないことを確認したところで、原本に、本人、公証人、証人が署名・押印し、公正証書遺言が完成します。
正本と謄本を受け取り、証人に謝礼をお渡しします。証人お二人はここで退出します。最後に、公証人に手数料を支払って終了になります。
ちなみに
作成した公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも修正が可能です。修正の手数料はかかりますが、修正が必要かどうかは無料で公証人に相談できます。
感想
いかがでしたか?
少しでも、公正証書遺言作成のイメージをお持ちいただけていたら幸いです。
遺言者本人を体験してみて感じたことは、「慣れない書類の準備や手続きしながら、大事なことを決めるのは想像以上に大変」ということでした。公証役場の公証人や、職員の皆様は丁寧に対応してくださいますが、そこまで一人一人に時間をかけることはできません(そもそもその立場ではありません)。遺言者ご本人の負担を減らし、思いに沿った遺言書を安心して作成していただくため、行政書士にできることは多いと改めて実感でき、大変良い経験になりました。
遺言書作成で行政書士がお手伝いできること
遺言書作成において行政書士がお手伝いできることは以下の通りです。
・相続人の調査
・相続財産の調査
・相続財産目録の作成
・戸籍の取得
・公正証書遺言作成時の証人
・その他遺言書作成のアドバイス など
※法的紛争段階にある事案、税務・登記申請に関する業務は除く
遺言書作成の際はぜひお気軽に行政書士にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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野澤遼太行政書士事務所
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